大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5233 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人芳井俊輔の上告趣意中判例違反の主張については、所論検察官作成の供述

調書、関係人の始末書は、これらの書面の意義が証拠となるだけで、その存在や状

態が証拠となるものでない場合である本件においては、証拠書類であること当裁判

所の判例(昭和二六年(あ)第一七七七号、同二七年六月二六日第一小法廷決定)

に照し明瞭であるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その余の主

張もまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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